義理チョコ

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義理チョコ(英: Chocolate in law)とは、ある人にとって実際のチョコレートではないものの、社会制度上その人に対してチョコレートと定められているようなチョコレートのことである。発音される際は、「お義兄さんおにいさん」など同様に「義」の部分は無視して、「チョコ」と読まれることも多い。

概要

義理チョコの最も一般的な例は、姻族のチョコレートである。ある人にとって、自身の配偶者の家族が所持するチョコレートは義理チョコとなる。特に配偶者の家族と同居する者は、その家では新参者として弱い立場に置かれるために、このような義理チョコとの関係に悩まされがちである。義理チョコはそのような者を部外者や邪魔者のように扱って、いわゆる「いびり・オ・ショコラ」を行うことがある[1]。義理チョコとの不和を発端とする衝突が高じてパートナーの離婚を招いてしまうケースも少なくないが、そのようなことになっても大抵の義理チョコは平然と「ビターな恋もあるってもんよ」と抜かすので、よく家族中から顰蹙を買って凄惨な拷問を受け、見るも無残なオブジェに変えられて見世物にされる[2]

また、比較的珍しいものでは、養チョコ縁組によって他人のチョコレートが義理チョコになるケースや、親が再婚した際に義親のチョコレート(いわゆる「連れチョコ」)が義理チョコとなるケースがある[3]。後者に関しては、本当のチョコレートだと思っていたら義理チョコだった、という事実が発覚する展開がしばしば成人向けチョコ漫画の導入部分に見られるが、チョコレートを食べること自体は犯罪ではないので、法的な意味に限って言えば登場するチョコレートが義理チョコである必要はない[4]

バレンタインデー

日本では、2月14日のバレンタインデーにおいて、女性が男性にチョコレートを贈ることで好意を伝えるという風習があるが、その中で義理チョコが渡されることがある。当然、義理チョコとしてチョコレートを渡すことは、その人を自分の親と対面させて「お義父さん」「お義母さん」と呼ばせる婚前の儀式と全くもって違いのない行為であるため、「本命チョコ」よりも明確に好意を示すものであり、婚約指輪を渡すのと同義の、結婚のプロポーズであるとみなされる。ただし、義理チョコの側が「お前に理チョコと言われる筋合いはない!」と騒ぎ出すこともあり、その場合は両者はチョコを置いて駆け落ちしてしまうか、ああ、その若さでふたり身を投げるのだ。真の愛のために!

一方で、今日義理チョコはバレンタインにおいて悪用されることもしばしばある。義理チョコをある人に対して定める法的根拠として参照されてきたのは専ら家族法であり、今まで述べてきたような伝統的な義理チョコの概念はそれに基づいてつくられたものであったが、2029年の第二次台湾・沖縄包囲に際して緊急事態条項に基づき宣言された国家緊急事態の下で内閣が政令として「防衛装備チョコレートみなし令」を制定したことにより[5]、これを法的根拠とした義理チョコが見られるようになった。この種類の義理チョコは実際の運用上非常に高い殺傷能力を誇るにもかかわらず、贈る側にとっても受け取る側にとっても法的に単なるチョコレートであって、贈り手がチョコレートを購入、所有、運搬、そして開封することは完全に適法であり、さらに「チョコレートを受け取っただけで人が死ぬ」という可能性は予見できるとは言えないことから、義理チョコを渡すことによる実質的な殺人行為は法の裁きを受けないという特徴があった。このため、2029年以降、バレンタインデーは愛の義理チョコと殺意の義理チョコが飛び交う生と死の混沌の現場と化したのである。

殺意の義理チョコ。

脚注

  1. 最もポピュラーなものは、わざと自身のカカオ分を97%くらいにすることで苦みを増す嫌がらせである。また、階段の手すりを滑り降りてそこにあった埃を自身に集めることで、わざと味を落としつつ掃除の不徹底をあげつらう義理チョコも多い。
  2. フォンダンショコラは、この光景から着想を得て発明されたらしい。
  3. 法的には連れチョコは戸籍が統一されない限り義理チョコとはならないが、一般的には広く連れチョコも義理チョコとみなされる。
  4. ただし本当のチョコレートであるか義理チョコであるかに関わらず、一方が13歳以上16歳未満であってもう一方がそれより5歳以上年上であるようなときには直ちに不同意テイスティング罪に問われ得、とりわけ一方だけが成人年齢に達している場合は監護者テイスティング罪に問われ得る。無論のこと、たとえ当事者らが同年代であっても、彼らが共に13歳未満なのであれ1800歳以上なのであれ、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態で行われるテイスティングは犯罪である。
  5. 第一次台湾・沖縄包囲後に批准された国際軍縮条約の規定がある中で、防衛装備を法的にチョコレートと見なす、つまり義理チョコ(Chocolate in law)とすることで、防衛装備や防衛施設の増強についての予算の防衛費としての計上を回避し、条約の規定をすり抜けるものであった。なお、日本国憲法の改正第九章により、緊急事態下で内閣が制定する政令には法律と同一の効力が認められていた。

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