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|参考:国務総法第三条 '''[議事録の不可欠]''' | |参考:国務総法第三条 '''[議事録の不可欠]''' | ||
<br>① 国政に係る会議(以下、「国政会議」と呼ぶ。)は、次項にしたがって議事録を作成しなければならない。正当な議事録が作成されなかった国政会議による決議は、これをさかのぼって取り消すものとする。 | <br>① 国政に係る会議(以下、「国政会議」と呼ぶ。)は、次項にしたがって議事録を作成しなければならない。正当な議事録が作成されなかった国政会議による決議は、これをさかのぼって取り消すものとする。 | ||
<br> | <br>② 議事録は、開議時刻を記し、出席委員の名前を独釈字順に列記し(その会議を出席しなかったが、その前回の会議に出席したなど出席しなかった理由が思慮されることが予想される者が居るときは、その者を「欠席者」として併記し、その出席しなかった理由を示す。)、議題を掲げ、その会議の発話内容をすべて書き表すものとする。 | ||
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*[[Sisters:WikiWikiリファレンス/アンモク議事録/第一号「山の輝く夏にて_兄弟」|第一号「山の輝く夏にて 兄弟」]] | *[[Sisters:WikiWikiリファレンス/アンモク議事録/第一号「山の輝く夏にて_兄弟」|第一号「山の輝く夏にて 兄弟」]] |
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