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(→T-対策) |
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財団職員がこれらの団体の人員と接触する際には常に警戒および麻薬によるトリップ状態を解かないよう指示されています。 | 財団職員がこれらの団体の人員と接触する際には常に警戒および麻薬によるトリップ状態を解かないよう指示されています。 | ||
財団上層部からの明確な事前承認なしにこのような団体との協力を行うことは、終了(IP-BAN)を含む懲戒処分の事由となります。 | 財団上層部からの明確な事前承認なしにこのような団体との協力を行うことは、終了('''IP-BAN''')を含む懲戒処分の事由となります。 |
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